2022/10/28

厚労省が次亜塩素酸水の空間噴霧について通達を発出

次亜塩素酸水の空間噴霧について、厚生労働省より通達が出され各自治体に届いています。

【厚生労働省通達】次亜塩素酸水の空間噴霧について(2022年10月24日付)

次亜塩素酸水の空間噴霧に対する厚労省の見解が変更となり、通達文が全国都道府県衛生主管局に発信されました。これまで三省(厚労省・経産省・消費者庁)連盟ページにおいて、新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について【次亜塩素酸水の空間噴霧について推奨できません】の文言がありましたが、全面的に禁止されているとの誤解を生むことからこの部分が削除されております。

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